4月2日, ビジネス、経済とお金に関するQ&A
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国民年金法(昭和60年附則代12条)の、年金の「25年要件」...
2010/08/20 21:24:11
国民年金法(昭和60年附則代12条)の、年金の「25年要件」のところの、「生年月日要件」のところですが、「大正15年4月2日から、昭和5年4月1日」までの方は、25年要件が期間短縮〈21年~24年〉されます。この生年月日要件〈大正15年4月2日~昭和5年4月1日〉はなぜ、この生年月日になっているのでしょうか。えっと、昭和5年4月1日生まれの人は、昭和25年・・・20歳昭和36年・・・31歳〈国民年金法施工)昭和61年・・・56歳〈新法発足 全国民20歳以上/原則強制被保険者〉 第2号は、年齢下限なし。(昭和63年=平成元年?)平成3年・・・・60歳昭和36年から昭和61年までは、任意加入出来るのに、任意加入しなかった期間がある人がいるから?もし、任意加入しなかったら、加入可能年数は、60-56=4年??すいません、ご教授宜しくお願い致します。
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交通事故示談金について・・・今年の4月2日と4月6日の二回に...
2010/08/15 05:44:36
交通事故示談金について・・・今年の4月2日と4月6日の二回にわたって交通事故にあい、今年の5月22日に治療(通院)終了し、先日各相手保険会社から示談書が届きましたが、わからないことが二、三ありますのでご意見ご指示よろしくお願いいたします。尚、下記記載事項が各相手保険会社から送られてきた内容になります。 平成22年4月2日東京海上日動火災保険 治療費¥171,470・・・通院期間51日・通院日数29日通院費¥1,980・・・三日分×50%(残り50%は4月6日保険会社損保ジャパンより支払い)休業損害¥39,327慰謝料¥134,400・・・①4月2日~4月5日分=日額¥8,400×3日 ②4月6日~5月22日分=日額¥8,400×26日×50%(残り50%は損保ジャパンより支払い) 通院費+休業損害+慰謝料=¥175,707が今回のお支払額となります。とのこと。 平成22年4月6日損害保険ジャパン 治療費¥126,470・・・治療日数47日・通院日数26日通院費¥1,980・・・三日分×50%(残り50%は4月2日保険会社東京海上日動より支払い)休業損害¥39,990慰謝料¥109,200・・・¥4,200×52日=¥218,400 (入院0日+通院26日+ギプス0日)×2+鍼灸等0日=52日 自賠治療期間54日 ¥218,400×50%=¥109,200(残り50%は東京海上日動より支払い) 通院費+休業損害+慰謝料=¥151,170が今回のお支払額となります。とのこと。 ここで疑問に思いましたことは、通院費が各保険会社によって折半になることは仕方がないかなとは思いますが、治療部位が全く違く通院しているにも関わらず、慰謝料まで折半になるというのは普通なことなのでしょうか?また仕事の都合上、各相手保険会社と電話でのやり取りが不可のため文書によるやりとりで対応したいと思いますがどのようにしたらよろしいでしょうか? お詳しい方ご意見ご指示よろしくお願いいたします。
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厚生年金の経過的加算について教えてください。...
2010/07/26 01:27:57
厚生年金の経過的加算について教えてください。昭和24年4月2日以降生まれの場合 初めから定額部分の支給がないありませんよねえ。本などによりますと定額部分に相当する額と老齢基礎年金との差額との差額と説明されていますが「定額部分に相当する額」というのはそれ以前生まれの人の定額部分を計算する方法で出した額と解釈していいのですか?昭和24年4月2日以降生まれの人が60歳以降65歳まで厚生年金で働いた場合 基礎年金には反映されないけど経過的加算として65歳から貰える厚生年金にプラスされると考えて間違いはありませんか?
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社労士、厚生年金保険法の支給繰上げについて教えてください。...
2010/07/25 03:46:09
社労士、厚生年金保険法の支給繰上げについて教えてください。昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子が老齢基礎年金の支給繰上げをすると、経過的加算は繰上げされず65歳になってから支給されます。一方、昭和28年4月2日から昭和36年4月1日の間に生まれた男子は老齢厚生・基礎年金を繰り上げたらその時から経過的加算も繰り上げられます。65歳まで待つ必要がありません。どうしてこのような取り扱いになっているのですか?どのような場合に経過的加算は繰り上げたり繰り上げられなかったりするのでしょうか。
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厚生年金の経過的加算って定額部分が全くもらえない昭和24年4...
2010/07/24 19:18:53
厚生年金の経過的加算って定額部分が全くもらえない昭和24年4月2日以降の生まれの人でも貰えるんですか?更に言えば特別支給の老齢厚生年金をもらえない私たちのような世代も経過的加算は貰えるのですか?